道交法第32条の2。

交通安全をも考える自動車整備士、さのりです。

 

道路交通法第32条の2、って法律があります。

要は路線バス等乗合自動車の運行を助けよう、って話に落ち着くんだと思うのですが。

 

 

バスは大勢の人を乗せるし、重たい分だけ素早く発進したり制動するコトが不得手な車両です。

バスを運転されたコトが無い方であれば、道路上でジャマに思われるのも致し方ないと思います。

停留所から右にウィンカーを出して出発しようとするバスを、勢いで追い抜くクルマが多いもんね 🔎

あの運転行為が法律違反になるってワケです ✋

どうかご協力していただきたいと願います。

 

たとえ、バスが迷惑な運転行為を被ったとしても、乗客がケガを負ったら運転手が責任を問われます。

ニ種免許ってそんなもんです。

乗客を無事目的地にお届けする、かつ時間を守りながら運行をするのは、ただでさえ大変なんだけど。

そう言う私も、実際にバスを運転するまでは、その大変さなんて気づけるコトは無かったですからね 💦

しかも私は回送だけ、お客さまが乗ってない状態でも怖いと感じているほどなのです。

だからココでお願いを放つワケですね ✋

 

 

道路上は自分と価値観が違う運転手だらけ。

そして車両にもたくさんの種類が存在します。

その中でみんなが当然のように安全を享受するには、一人ひとりの道徳とか優しさが必要でしょう ♪

みんなで交通の安全を尽くしましょうね~ ♬

あたらめてお願い申し上げます 👐

 

みんなの幸せがどんどん膨らみますように 🙏

 

みなさん快適なカーライフを (o’∀’o)/

 

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