道交法第32条の2。
交通安全をも考える自動車整備士、さのりです。
道路交通法第32条の2、って法律があります。
要は路線バス等乗合自動車の運行を助けよう、って話に落ち着くんだと思うのですが。
バスは大勢の人を乗せるし、重たい分だけ素早く発進したり制動するコトが不得手な車両です。
バスを運転されたコトが無い方であれば、道路上でジャマに思われるのも致し方ないと思います。
停留所から右にウィンカーを出して出発しようとするバスを、勢いで追い抜くクルマが多いもんね 🔎
あの運転行為が法律違反になるってワケです ✋
どうかご協力していただきたいと願います。
たとえ、バスが迷惑な運転行為を被ったとしても、乗客がケガを負ったら運転手が責任を問われます。
ニ種免許ってそんなもんです。
乗客を無事目的地にお届けする、かつ時間を守りながら運行をするのは、ただでさえ大変なんだけど。
そう言う私も、実際にバスを運転するまでは、その大変さなんて気づけるコトは無かったですからね 💦
しかも私は回送だけ、お客さまが乗ってない状態でも怖いと感じているほどなのです。
だからココでお願いを放つワケですね ✋
道路上は自分と価値観が違う運転手だらけ。
そして車両にもたくさんの種類が存在します。
その中でみんなが当然のように安全を享受するには、一人ひとりの道徳とか優しさが必要でしょう ♪
みんなで交通の安全を尽くしましょうね~ ♬
あたらめてお願い申し上げます 👐
みんなの幸せがどんどん膨らみますように 🙏
みなさん快適なカーライフを (o’∀’o)/
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